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所有している不動産で自殺や殺人などが起き、事故物件となってしまった場合、「早く手放したい」「すぐに処分したい」と考える方は多くいらっしゃいます。最近では、長引くコロナ禍によって、先行きへの不安を抱えた若年者層が自殺するケースが増えており、事故物件の増加要因の1つとなっています。
事故物件は一般的な不動産と比べると印象が良くないため、処分が思うように進まず困っているというご相談を多くいただくようになりました。
事故物件・訳あり物件の処分の相談先は不動産屋さんが主ですが、仲介を受けてくれなかったり、売りに出しても買い手がつかなかったりする場合があります。買取を依頼したとしても査定額が著しく低い、不動産屋さんとの交渉が難航してしまうといった可能性も…。
ウェブ上では事故物件を専門に取り扱ったサイトや査定額を一括比較できるサービスなどがありますが、仲介手数料が高かったり、サイトに登録している業者さんが同じで、どの比較サイトを活用しても査定額にあまり違いが見られなかったりします。
終楽では、事故物件・訳あり物件の処分(解体・リフォーム/リノベーション・高価買取)はもちろん、事件・事故が発生した不動産のお祓い・ご祈祷や特殊清掃・特殊消臭、不用品の整理・処分をトータルでサポート。各専門の業者さんと提携しており、安心・安全で簡単・便利な事故物件・訳あり物件の処分・高価買取を実現します。
お祓い・除霊を得意とするお坊さんを現地へ手配し、お部屋・建物・土地に読経をあげていただき、供養いたします。お車代、お布施込みで3.3万円です。
数々の現場を清掃・消臭・原状復帰してきたプロの業者さんを手配し、徹底した特殊清掃・特殊消臭を行います。作業するお部屋・敷地の広さでのお見積りとなります。
不用品処分業者さんを手配し、格安の料金で不用品の整理・処分作業を行います。買取にも対応。作業する場所の広さ、不用品の処分量でのお見積りとなります。
買い手がつかない、査定額が低すぎるといった理由でなかなか手放せない事故物件を高価買取いたします。買取を断られた、査定額が低すぎるなどの理由でお困りの場合は、お任せください。
血痕や漏れ出た体液などによって汚れたり、傷んだりした個所を修繕します。お部屋全体のリフォーム・リノベーションも可能です。匠による熟練した技術で、お部屋・物件を蘇らせます。
家財やお庭の整理・処分も合わせて対応可能です。処分に困るお仏壇や神棚、井戸などもお任せください。お値ごろな価格で対応いたします。
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解体・撤去による処分をご希望の場合、世間相場よりも安く、家屋解体、不用品の整理・処分が行えます。家屋の大きさや不用品の量でのお見積りとなりますが、価格政策に自信を持っております。相見積りも歓迎です。
事故物件の供養、特殊清掃・特殊消臭、遺品整理・処分といった事故物件の処分に必要なサービスをワンストップで提供しております。最後まで終楽がサポートいたしますので安心・安全、簡単・便利な事故物件・訳わり物件の処分が実現できます。
今回の企画の提携先企業さんは、事故物件・訳あり物件の高価買取に秀でており、各エリアで実績を誇っております。事故物件買取のエキスパートが対応しますので、安心してご相談ください。
事故物件を処分する場合、「売却」と「解体」の2つの方法があり、物件の状態や所有者様の経済状況などに応じて、最適な処分方法を選ぶことが重要です。
そこで、事故物件・訳あり物件を処分するための3つのポイントをご紹介します。
これらのポイントを押さえておくことで事故物件の処分がスムーズに行えます。また、各処分方法にはメリット・デメリットが存在します。それぞれ下記にまとめていますので、検討時の判断材料としてお役立てください。
メリット最短数日で早く現金化できる
買取の場合、売買契約から引き渡し・代金の受け取りが比較的早いため、現金化がスムーズに行えます。
メリット事故物件として売却することで、告知義務を果たすことができ、契約不適合責任に問われるリスクを回避できる
事故物件として買主側に事前に瑕疵の情報を提示するため、売却後のトラブル防止につながります。
メリット固定資産税などの維持費が必要なくなる
事故物件の売却後は買主に所有権が渡るため、固定資産税などのコストを支払う必要がなくなります。
デメリット一般的な不動産売却よりも売値が下がる
事故物件は相場価格で売ることはできません。また事故物件となった経緯によって値引きの率も異なります。凄惨な現場の場合は、特に覚悟が必要です。
デメリット買主からの印象が良くないため、売れにくい
心理的瑕疵は人によって感じる度合いが異なりますが、一般的な不動産に比べると価値が低くなってしまうのは必然的です。立地条件や売却額によっても左右されるため、買い手が見つからないこともしばしば。
デメリット売却に時間がかかる
売れにくい=売却に期間を要するため、長期戦になることが予想されます。買取という方法も頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
メリット心理的負担が軽減され、現場のイメージ改善につながる
事故物件が形として残っていると、その背景にあった事件や事故を思い起こしやすくなりますが、跡形無く撤去することでイメージの払拭に役立ちます。
メリット駐車場やコインパーキングなどの運用が可能になり、利用促進につながる
更地にすることで土地を他の用途で運用することができるため、新たな需要獲得や利用促進につなげられます。
メリット活用方法を見出すことで周辺住民の記憶から消えやすくなる
現場のイメージが改善されることで周囲の住民から事故物件としての記憶が薄れ、心理的な負担が軽減されます。
デメリット解体費用・その後の運用費などがかかる
土地の広さや住宅の構造、規模などによって解体費用は異なります。解体後に新たな用途として活用する場合にも維持費や運用費がかかります。
デメリット固定資産税の軽減措置が受けられなくなり、負担が重くなる場合がある
住宅用地では、固定資産税が軽減される特例措置が受けられていますが、家屋が無くなるとこの措置が適用されなくなり、税額が高くなります。(土地の評価額が低い場合は、税額も低くなる場合があります。)
デメリット「再建築不可物件」に該当している土地の場合、建て替えができない
建築基準法において、都市計画区域と準都市計画区域内では接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)が設けられており、この基準を満たしていない土地では、家を建てることはできません。
デメリット事故物件であった事実は変わらないため、告知義務が必要になる
建物を取り壊して更地にしたとしても、事故物件であることに変わりはなく、告知義務が必要になります。土地をまっさらにしたから報告しなくても大丈夫と思われがちですが、告知義務違反になりますので、注意が必要です。
失敗やトラブルを防ぐために事故物件に関する基本的な情報を把握しておくことも重要です。事故物件の定義や告知義務などを正しく理解しておきましょう。
自殺や他殺などによって人の死に関わる事件や事故が起きた不動産のことを言います。マンション、アパート、一戸建て、土地が対象となります。
これまで事故物件に定義はありませんでしたが、2021年5月20日に国土交通省から「事故物件」のガイドライン案が公表され、同年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が正式に策定されました。これにより、今まで曖昧だった事故物件の定義が下図のように明確化されました。
賃貸:自殺や他殺、事故死発生からおおむね3年間は該当する
売買:告知義務の期限は設けられておらず、何年経過しても該当する
自然死
不慮の事故死
死亡から発見までに時間がかかり、ご遺体が腐敗している、血液や体液によって特殊清掃などが必要になる場合は、事故物件に該当する
告知義務とは、不動産の売買・賃貸契約前に売主・借主が負う義務で、買主・借主に瑕疵(かし)の内容を伝えなければなりません。国土交通省のガイドラインによると「人の死についての告知義務はあるが、病死や老衰などの自然死について、売主(貸主)は、買主(借主)に対して告知義務はない」とされています。また賃貸においては「自殺や他殺、事故死発生からおおむね3年間は告知義務がある」と告知の期限も定められました。
一方、売買は賃貸に比べてトラブルになった場合の損害額が大きいため、告知義務の期限は設けられていません。これは、事故の発生が何年前であっても告知義務はなくならないことを意味します。
瑕疵には下記の4つがあります。
環境的瑕疵 |
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法律的瑕疵 |
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心理的瑕疵 |
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物理的瑕疵 |
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告知義務を怠り、売却・賃貸契約後に買主・借主が瑕疵の事実を把握した場合、損害賠償の請求や詐欺罪に問われる可能性があります。特に注意が必要なのは、事故物件を解体・取り壊した後に更地として売却するケースです。該当する建物を撤去すれば、事故物件としての過去が清算され告知義務が無くなると思われがちですが、実際は事故物件と扱われ続けるため、告知義務が発生します。
こういった誤解がトラブルを招き、買主側の損害賠償請求が通ったという判例も多くあります。不動産に瑕疵がある場合は、しっかりと伝えておきましょう。
処分されずに残り続ける事故物件・訳あり物件は珍しくありません。というのもそれらの多くは不動産の所有者が買主・借主を募集するために売却・賃貸物件として出しているからです。
ただ、中には誰も寄り付かず、一切手がつけられていない物件も存在します。このような物件は、『孤独死』によって事故物件となった不動産によく見られます。身寄りがなかったり、関係者がいても疎遠だったりすると遺品整理や家屋の清掃・手入れが十分に行われないまま、月日が経過してしまいます。
結果、建物の老朽化が進んでしまったり、景観の悪化により周辺住民とのトラブルになってしまったりする恐れがあります。
今現在、事故物件・訳あり物件を所有していなくても『相続』という形で引き継ぐ可能性があります。
例:高齢で一人暮らしをしていた実母が自宅で自殺をした場合
⇒自宅が実母名義のものであれば、その子供など相続人にあたる人物が相続する
事故物件を相続すると聞くとあまりいい気にはなれず、放棄したいという気持ちが芽生えるかもしれませんが、相続した場合と放棄した場合とでは何が変わるのでしょうか?
それぞれの特徴を比べてみましょう。
事故物件・訳あり物件を相続した場合・放棄した場合とではメリットやデメリットが異なります。また、このような相続は突発的であり、思いがけないタイミングで起こり得ます。
ご家族がいる場合は、しっかりと話し合い、専門家やその分野に詳しい人に協力を仰ぎながら対応していくとよいでしょう。
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お片付け
家財整理 〇ゴミ屋敷・部屋整理 〇福祉整理
遺品整理 〇不用品処分 〇ピアノ処分 〇お焚き上げ
お仏壇まわり整理 〇お墓まわり整理 〇ご遺骨処分
家屋解体 〇家まわり整理 〇事故・訳あり物件処分
J(じまい)シリーズ
お墓じまい 〇お仏壇じまい® 〇家じまい®
井戸じまい 〇地蔵じまい 〇ふるさとじまい
人生じまい 〇家族じまい 〇家系じまい 〇先祖じまい
死後事務サービス(死後事務手続)
葬送支援サービス 〇ライフライン 〇故人様所有物
※生前整理を強く強くおススメします!
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特殊清掃・特殊消臭 〇清掃・ハウスクリーニング
リフォーム・リノベーション<準備中> 〇転居支援
事業承継<準備中> ○空き家対策<準備中>
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株式会社終楽は、終活支援での安心安全性を目指すお客様志向の戦略的企業です。
高齢者等終身サポート(終活支援)セミナーを始めて1年が過ぎきました。反省事項も多々あり、2024.07.18に(小冊子)終活最適化ノートの初版を発行した。
これを機にこれまでの終楽のセミナー体系を一新することにしました。ここに至るまでに15年の年月と約5億円の投資となりました。
今回は15年の実績に2024.6公示の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣府)」を加えました。
高齢者等終身サポート(終活支援)業界の最新の情報・9カテゴリー34サービス123アイテム(フルラインサービス揃え)・ワンストップサービスを学んで、個人の日常生活に団体・企業さんのビジネス化にお役に立てませんか……